性的暴行で異例の判決 懲役16年と懲役25年の両方を言い渡す

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こんにちはカリアゲです。

 

2018~19年に女性7人に暴行したなどとして、強盗・強制性交等、強制わいせつ致傷などの罪に問われた福岡市南区、無職今泉成博被告(44)の裁判員裁判の判決が29日、福岡地裁であった。

 

溝国禎久裁判長は懲役16年と懲役25年の判決を言い渡した。検察側は合わせて懲役40年を求刑していたが、判決は求刑を上回る計41年という異例の長期刑となった。

 

 

判決によると、今泉被告は18年7月~19年12月、出会い系サイトで知り合った女性7人を「俺が今電話したら暴力団が来る」などと脅し、福岡市の山中で手足を縛って性的暴行を加えるなどしたほか、現金計約220万円を奪ったとされる。

 

刑法は、同じ被告の複数の罪はまとめて判決を出すと定め、有期刑の上限を30年としている。ただし、複数の事件の間に禁錮刑以上の確定判決を受けている場合は、別々に判決を出す。

 

被告は別の事件で19年10月に執行猶予付きの有罪判決が確定。このため、検察側は判決の前後で起こした事件についてそれぞれ懲役15年と懲役25年を求刑していた。

 

溝国裁判長は「被害者らの受けた肉体的・精神的苦痛の深刻さは想像を絶する。刑事責任は極めて重い」と指摘。言い渡し後には「長い期間で自分がやったことを改めて考えてもらいたい」と話した。

 

強制性交罪

 

強制性交等罪とは、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の人に性交、肛門性交又は口腔性交をし、または、13歳未満の人間に性交等をする犯罪である。刑法177条に定められている。かつては被害者が女性の場合のみ適用される強姦罪であった。刑法改正案が2017年6月16日に可決成立。

 

強制わいせつ致傷

 

強制わいせつ罪の既遂又は未遂にあたる行為をし、それと因果関係のある傷害を相手に負わせることによって成立する犯罪です。 強制わいせつ致傷罪の罰則は、無期又は3年以上の懲役と決して軽くない罪ですが、実際の裁判では強制わいせつ致傷罪に問われ有罪認定を受けた半数以上の方が執行猶予付きの判決を受けています。

 

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