【飯塚幸三】池袋暴走事故で禁錮5年の実刑判決 無罪を主張していた

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こんにちはカリアゲです。

 

 

おととし、東京・池袋で親子を含む11人が死傷した事故の裁判で、東京地裁はさきほど、旧通産省工業技術院の元院長で90歳の飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

 

裁判で検察側は、過失運転致死傷罪の法定刑で最も期間の長い禁錮7年を求刑、飯塚被告は、無罪を主張していました。

 

コメントまとめ

 

有罪認定や禁錮5年とはいえ実刑判決が下されたのは当然でしょう。裁判では男の主張は様々な客観証拠で否定されており、車に異常などなく、男がアクセルとブレーキを踏み間違えた事故だと立証されていましたし、過失の程度や結果の重大性、否認の態度、示談未成立、遺族や被害者の処罰感情などを踏まえると、情状も悪質だからです。

遺族は男に「一審の判決が出たら、もう辞めにしませんか」「『どうすればこういった事故を無くせるのか』という視点を共に持ちませんか」と呼びかけています。この思いは男に届くでしょうか。今後の男の対応が注目されます。

ついに判決がくだりました。実刑で執行猶予がつきませんでした。被告人の90歳という年齢からして異例と言えるでしょう(検察官による刑の執行停止はあり得ます、刑訴法482条)。ご遺族は被告人に控訴しないことを願っておられましたが、実刑であれば控訴はされる予感がします。無罪主張が通らないであろうことは予想どおりでしたが、それにしても起こした重大な結果からして刑が軽すぎる気がします。本件が上限7年の過失致死傷罪である点に違和感を持っています。適正な法律改正が必要ではないでしょうか。
控訴の可能性があるので、実刑の判決が確定してからになりますが、90歳という高齢者の被告が現実に収監されるのかどうかについては、刑事訴訟法482条では、高齢など一定の場合に、「検察官の指揮によつて(刑の)執行を停止することができる」とあります。一定の場合には「刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき」または「年齢七十年以上であるとき」などがあります。あくまで検察官の裁量により執行が停止されるものですが、実際には高齢を理由で刑の執行停止が認められる事例はほとんどない様です。ただし、「刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき」を理由に、癌に罹患して外部の病院で治療するために一時的に刑の執行が停止されたことはある様です。
運転免許の返納を考えている高齢者やその家族は多いと思います
車に小傷が目立ったり、同乗していて危険だと感じたら返納時期だと思います高齢者本人はまだまだ大丈夫だと思っていても、客観的に見ている家族は運転の衰えや危険を感じています
大事故を起こしてしまう前に返納して欲しいという家族の言葉に「バカにして」等と思わずに耳を傾けて欲しいと思います
警察署で警察官を交えて免許返納を説得することも正当な手段です。
高齢者のみの世帯で、現実的に車がなければ生活ができない方もいらっしゃると思います
そのような方は免許返納後、日常生活において心配なことを自治体に相談してください
万が一でも自治体が取り合ってくれないようなことがあれば、SNS等あらゆる手段を使って口外し、問題を提起することが必要です

悲惨な高齢者事故をなくすために、自治体を始め家族や地域ぐるみでの危機意識や協力が必須と思います。

多くの子世代が、老親の車の運転を心配しています。しかし、返納を勧めても、親が拒否することが多いのです。子は言います。「親が死ぬのは仕方ない。でも、人様を殺してしまったら……」と。
事故を起こすと、被害者はもちろん、自身の家族にも多大な影響を及ぼします。
今回の報道を、親子で話し合うきっかけにしたいものです。まだまだ続くはずだった被害者の尊い命を思いながら。
そして、親が返納を決断したら、今後の「生活の足」についてよく話し合いましょう。また、免許返納後も自宅に車があると、長年の習慣から、「つい乗ってしまう」ことがあります。処分するところまでしっかりサポートしたいものです。
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